行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第10条の規定においては、「行政機関等は、少なくとも毎年度1回、当該行政機関等が電子情報処理組織を利用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする」こととされています。
行政手続等のオンライン化状況(平成22年度)(PDF形式/96KB)
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