条約第13号
閣議決定日:平成20年4月25日
国会提出日:平成20年4月25日
衆議院
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
政府は、日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、その他経済的協力の増進のための枠組みを設定すること等を内容とする包括的な経済上の連携のための法的枠組みを設けるため、平成二十年三月二十八日に東京で、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定に署名し、各東南アジア諸国連合構成国政府は、同年四月十四日までに各国の首都で、それぞれ同協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。