高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第8号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
文部科学省
提出理由

高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。