- 提出国会
- 第221回
- 閣法番号
- 第36号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 電気事業法の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 経済産業省
- 提出理由
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最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造事業者等の協力の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。