犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第51号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
警察庁
提出理由

最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、預貯金口座等を利用した財産の移転等を人に有償で依頼する行為等に対する罰則の創設、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。