著作権法の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第62号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
著作権法の一部を改正する法律案
主管省庁
文部科学省
提出理由

実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。