内閣法制局の概要

業務概要

主な業務

内閣法制局は、法制的な面から内閣を直接補佐する機関として置かれており、閣議に付される法律案、政令案及び条約案の審査や法令の解釈などの任務に当たっています。
内閣法制局の主な業務は、次のとおりです。

  • 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べるという事務(いわゆる意見事務)
  • 閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査するという事務(いわゆる審査事務)

意見事務は第一部で、審査事務は第二部、第三部及び第四部で行っています。
なお、人事、予算、会計等の官房的事務を長官総務室において行っています。
また、第一部に憲法資料調査室が設けられており、昭和39年7月3日に憲法調査会が提出した報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理等の事務を行っています。

意見事務について

法令の解釈は、その法令を所管し、その執行に当たる各省庁において行っていますが、法令の解釈に関して各省庁において疑義がある場合や関係省庁間において争いがあるような場合に、各省庁から求めがあったときは、内閣法制局は、これに応じてその法律問題に対する意見を述べることとされております。このような事務を意見事務と呼んでいます。

審査事務について

法律案については、内閣が提出するものと国会議員又は国会の委員会・調査会が提出するもの(いわゆる議員立法)がありますが、内閣が提出する法律案は、閣議に付される前に各省庁が立案したものを全て内閣法制局で審査しています。最近では、例年100件程度の法律が制定されていますが、その多くは内閣の提出によるものとなっています。

政令については、法律の委任に基づき又は法律を実施するため、内閣が制定するものですが、全て内閣法制局の審査を経て閣議に付され、最近では、例年400件程度の政令が制定されています。

条約は内閣が締結する権能を有していますが、「事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」(憲法第73条第3号ただし書)こととされている条約(いわゆる国会承認条約)については、全て内閣法制局の審査を経て閣議に付されることとされています。

法律案、政令案及び条約案の審査事務の部別分担は、次のとおりとなっています。

  • 第二部
    内閣(内閣官房(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局に限る。)、内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、デジタル庁、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省関係
  • 第三部
    内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院関係
  • 第四部
    内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省関係

所在地

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電話番号: 03-3581-7271(代表)