贈与等報告の閲覧窓口

内閣法制局職員の贈与等報告書の閲覧について

 国家公務員倫理法第9条第2項等の規定に基づき、内閣法制局職員の贈与等報告書(以下「報告書」という。)のうち1件について2万円を超えるものについては、閲覧が可能です。
 閲覧に関する詳細は以下のとおりです。

インターネットを利用した閲覧手続

1.閲覧請求

インターネットを利用して行う閲覧を希望する閲覧者は、電子メールに、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、閲覧を希望する報告書の対象期間及び下記の「閲覧情報の目的外利用の禁止に関するルール」に同意する旨を入力し、提出先メールアドレスに送信してください。
「閲覧情報の目的外利用の禁止に関するルール」
 閲覧者は、閲覧に際して、閲覧情報の目的外利用(事実誤認をさせるような不当な編集・加工・流用・第三者提供、改ざん等)を行わないこと。
提出先メールアドレス:clb-soumu01@clb.go.jp

2.閲覧方法

報告書は、電子メールを利用して、そのデータを送信する方法により閲覧に供します。

3.留意事項

・インターネットを利用した閲覧手続は、連絡可能な電話番号及び電子メールアドレスを持ち、PDFファイルの受信ができることを前提とします。
・閲覧請求の内容に不備又は確認したい事項がある場合は、連絡先に照会を行った上で閲覧に供します。

紙での閲覧手続

インターネットによる閲覧手続によらない場合は、以下の手続によることができます。

1.閲覧場所

内閣法制局長官総務室総務課(東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館)

2.閲覧できる日・時間

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。(受付締切時間は午後4時30分))

3.閲覧手続・方法

閲覧者は、贈与等報告書閲覧者記録簿に必要事項を記入し、担当者から贈与等報告書を受け取って閲覧を行い、閲覧終了後は、贈与等報告書を担当者に返却してください。

4.注意事項

・贈与等報告書は、閲覧場所以外への持ち出しはできません。
・贈与等報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないようにしてください。
・上記の行為に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがあります。

窓口案内

贈与等報告書閲覧窓口

内閣法制局長官総務室総務課

住所
〒100-0013 千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
電話番号
03-3581-7271(内線2119)