内閣法制局職員の贈与等報告書の閲覧について
国家公務員倫理法第9条第2項等の規定に基づき、内閣法制局職員の贈与等報告書のうち1件について2万円を超えるものについては、閲覧が可能です。
閲覧に関する詳細は以下のとおりです。
閲覧場所
内閣法制局長官総務室総務課(東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館)
閲覧できる日・時間
月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時から午後5時まで(午後0時15分から午後1時15分までを除く。)
閲覧手続・方法
閲覧者は、贈与等報告書閲覧者記録簿に必要事項を記入し、担当者から贈与等報告書を受け取って閲覧を行い、閲覧終了後は、贈与等報告書を担当者に返却してください。
注意事項
・贈与等報告書は、閲覧場所以外への持ち出しはできません。
・贈与等報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないようにしてください。
・内閣法制局長官は、上記の行為に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができますのでご注意ください。
窓口案内
贈与等報告書閲覧窓口
内閣法制局長官総務室総務課
- 住所
- 〒100-0013 千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
- 電話番号
- 03-3581-7271(内線2119)