女性職員活躍・ワークライフバランスについて

内閣法制局における取組

内閣法制局における女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画や、取り組み状況については「女性職員活躍・
ワークライフバランスの推進」ページをご覧ください。

国家公務員が利用できる両立支援制度

国家公務員が利用できる主な両立支援制度は、以下のとおりです。それぞれの制度の詳細については、人事院のホームページをご覧くだ
さい。

育児休業

子どもを養育するため、一定期間休業することを認める制度です。子どもが3歳になるまで休業することができます。
配偶者の就業等の状況にかかわらず取得することができます。

保育時間・育児時間

1日7時間45分(9:30~18:15)とされている勤務時間のうち、保育時間は子どもが1歳になるまで1日2回それぞれ30分以
内、育児時間は小学校入学前まで1日2時間勤務しないことができます。
保育園への送迎などの時間を確保しつつ、職場に復帰することができます。

早出遅出勤務

小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する職員・放課後児童クラブ等に通う子どもを送迎する職員又は家族等を介護する職員が、
勤務時間の長さ(1日7時間45分)を変更することなく、始業時刻(9:30)・終業時刻(18:15)を変更して勤務することが
できます。
始業時刻を繰り下げて子どもを保育園に送ってから出勤したり、終業時刻を繰り上げて子どもを迎えに行くことができます。

配偶者出産休暇・育児参加のための休暇

配偶者出産休暇は、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う男性職員が、2日まで取得できます。
育児参加のための休暇は、配偶者の産前産後期間中に男性職員が、5日まで取得できます。

子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する職員が、子どもを看護する必要がある場合に与えられる休暇です。
年5日(対象となる子が2人以上の場合は年10日)まで取得できます。