重要経済安保情報の保護に関する通報窓口

重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(令和7年1月31日閣議決定。以下「運用基準」という。)第6章第3節に基づき、内閣法制局に設置される通報窓口は以下のとおりです。

内閣法制局における重要経済安保情報の保護に関する通報窓口

内閣法制局長官総務室総務課

電話番号
03-3581-7271(内線2117)
開設時間
午前9時30分~12時、午後1時~5時30分
(受付時間は午前、午後ともに開設時間終了の30分前まで)

本窓口は、運用基準第6章第3節に基づき、取扱業務者等(※)が、内閣法制局における重要経済安保情報の指定若しくはその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第27号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。)等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付けるものです。

※取扱業務者等

  • 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者又は行っていた者
  • 重要経済安保情報保護活用法第4条第5項、第8条、第9条、第10条又は第18条第4項の規定により提供された重要経済安保情報について、当該提供の目的である業務により当該重要経済安保情報を知得した者