内閣法制局における行政手続等のオンライン化等の状況

その他お知らせ

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第16条第1項の規定において、「国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表する」ものとされています。

※政府全体(他省庁)の結果については、デジタル庁ホームページを御覧ください。