契約等の手続における押印等の簡略化について

日頃より内閣法制局の調達案件につきまして御協力をいただき、ありがとうございます。
この度、新型コロナウイルス感染症の感染防止等への対応として、押印や書面提出の簡略化につきまして、下記のとおり運用を開始することとし、より一層のテレワークの推進に対応して参りますので、御理解・御協力いただけますようお願いいたします。

 

1.契約書について
(1)ホームページ(調達情報)、入札公告及び入札説明書におきまして、詳細を記載しておりますが、「電子調達システム(政府電子調達:GEPS)」を利用する場合は、電子契約が可能となっておりますので、積極的に御利用ください(希望される場合は事前登録願います。)。
(2)代理人に対する包括的な委任(年度内の委任が可能)をする委任状を提出いただくことで、代理人の押印により契約締結が可能です。

2.請書、見積書及び請求書等について
 令和3年1月1日から、押印を不要とした上で、電子メールを利用した提出も受け付けます。
 ただし、押印を省略する場合は当該文書の真正性を担保するため、お手数ですが以下の対応をお願いいたします。
(1)「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を必ず明記してください。
(2)必要に応じ、電話により連絡させていただきます。

御不明な点につきましては、内閣法制局長官総務室会計課用度係までお問合せください。