東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案

提出国会
第177回
閣法番号
第61号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

東日本大震災による被害を受けた地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情に鑑み、国又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行するための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。