租税特別措置法等の一部を改正する法律案

提出国会
第180回
閣法番号
第8号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
租税特別措置法等の一部を改正する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

国税に関し、新成長戦略の実現並びに税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点から要請される特に喫緊の課題に対応するため、認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の創設、環境関連投資促進税制の太陽光発電設備及び風力発電設備に係る即時償却制度の創設、中小企業投資促進税制の拡充、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充・延長、自動車重量税に係る税率の見直し及び環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充・延長並びに地球温暖化対策のための課税の特例の創設を行うとともに、給与所得控除の上限設定及び勤続年数五年以内の法人役員等の退職所得課税の見直し等の個人所得課税の改正、国税に係る徴収及び送達の共助に係る国内法の整備並びに国外財産調書制度の創設を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて試験研究費に係る税額控除制度における試験研究費が増加した場合の特例等、期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。