個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第189回
閣法番号
第34号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

個人情報の保護及び有用性の確保に資するため、特定の個人を識別することのできる符号を個人情報として位置付けるとともに、当該符号の削除等により個人情報の復元ができないように加工した匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加する等の必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。