一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第190回
閣法番号
第2号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

人事院の国会及び内閣に対する平成二十七年八月六日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当及び勤勉手当の額の改定を行うとともに、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度の対象を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。