所得税法等の一部を改正する法律案

提出国会
第190回
閣法番号
第16号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
所得税法等の一部を改正する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から法人税率の引下げ並びに生産性向上設備投資促進税制の廃止及び欠損金繰越控除制度の見直し等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮のための消費税の軽減税率制度の創設等、少子化対策及び教育再生のための特定多世帯同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の創設及び公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度の見直し等、地方創生の推進のための認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除制度の創設及び地方法人税率の引上げ等、国際課税の枠組みの再構築を行うための多国籍企業情報の報告制度の創設等、震災からの復興を支援するための被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の登録免許税の特例の創設等並びにクレジツトカードによる国税の納付制度の創設等を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。