株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

提出国会
第190回
閣法番号
第25号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

我が国の企業の海外展開をより有効に支援するため、株式会社国際協力銀行について、海外における社会資本の整備に関する事業に係る業務の方法に関する規制の合理化を行うとともに、銀行等からの外国通貨による長期借入れを可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。