国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案

提出国会
第190回
閣法番号
第30号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、共通投票所における投票及び期日前投票の投票時間の弾力的な設定を可能とし、投票所に入ることができる選挙人の同伴する子供の範囲を拡大する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。