国立大学法人法の一部を改正する法律案

提出国会
第190回
閣法番号
第35号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
国立大学法人法の一部を改正する法律案
主管省庁
文部科学省
提出理由

我が国の大学の教育研究水準の著しい向上を図ることが重要であることに鑑み、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を指定国立大学法人として指定することができることとするとともに、指定国立大学法人に関し、その研究成果を活用する事業者への出資、中期目標に関する特例等について定めるほか、国立大学法人等の財政基盤の強化を図るための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。