国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案

提出国会
第190回
閣法番号
第38号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案
主管省庁
総務省
提出理由

高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究等に係る成果の普及として行うサイバーセキュリティに関する演習その他の訓練の業務及びインターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する事業等に対する助成金の交付等の業務を追加する等の措置を講ずるほか、電気通信基盤充実臨時措置法附則第二条に規定する同法の廃止期限の到来に伴い、同法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。