特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第190回
閣法番号
第44号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
消費者庁
提出理由

高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、特定商取引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、業務停止を命ぜられた法人の役員等が当該停止を命ぜられた範囲の業務について一定の期間は新たな業務の開始等を禁止することができることとするとともに、電話勧誘販売について通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の申込みの撤回等の制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。