農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案

提出国会
第196回
閣法番号
第36号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案
主管省庁
農林水産省
提出理由

農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者の一部を確知することができない農地について、農用地利用集積計画により農地中間管理機構に存続期間が二十年を超えない賃借権等の設定をすることができることとするほか、農地について、その床面の全部がコンクリート等で覆われた農作物栽培高度化施設を設置して行う農作物の栽培を当該農地の耕作に該当するものとみなし、農地転用に当たらないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。