古物営業法の一部を改正する法律案

提出国会
第196回
閣法番号
第42号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
古物営業法の一部を改正する法律案
主管省庁
警察庁
提出理由

最近における古物営業の実情等に鑑み、その受けるべき許可を、営業所等の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可から主たる営業所等の所在する都道府県の公安委員会の許可に改めるとともに、古物商の仮設店舗における古物の受取に係る営業の制限を緩和する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。