サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案

提出国会
第196回
閣法番号
第45号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

サイバーセキュリティに対する脅威の一層の深刻化に鑑み、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣その他関係事業者等を構成員とするサイバーセキュリティ協議会を組織するものとするとともに、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関する事務をサイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務に追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。