民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案

提出国会
第196回
閣法番号
第58号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。