表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第30号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

 所有権の登記がない一筆の土地のうち表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものの登記及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部に登記すべき所有者の探索及び当該探索の結果に基づく登記並びに当該探索の結果表題部に登記すべき所有者の全部又は一部を特定することができなかったものについての裁判所が選任する管理者による管理等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。