特許法等の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第32号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
特許法等の一部を改正する法律案
主管省庁
経済産業省
提出理由

 知的財産を適切に保護し、その活用を図るため、特許権の侵害に係る訴訟について、当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が、立証されるべき侵害に係る事実の有無の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設するとともに、損害賠償額の算定の基準となる特許権者等がその特許発明の実施等に対し受けるべき金銭の額の認定に当たり考慮することができる事項を規定するほか、画像及び建築物を意匠権の保護対象に追加する等の意匠制度の拡充に係る措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。