国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第34号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律について、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法について、文部科学大臣が期間を定めて指定する大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する空港を対象施設とみなす等の特別の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。