電気通信事業法の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第35号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
電気通信事業法の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

 電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約の締結の勧誘に先立って自己の名称等を告げずに勧誘する行為を追加するほか、当該契約の締結の媒介等の業務を行う者に届出義務を課す等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。