放送法の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第36号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
放送法の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

 近年における放送をめぐる視聴環境の変化及び日本放送協会に対する信頼確保の必要性に鑑み、日本放送協会について電気通信回線を通じて放送番組等を提供する業務の対象を拡大するとともに、経営委員会が議決すべき日本放送協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項を具体的に規定する等の措置を講ずるほか、衛星基幹放送の業務の認定要件を追加する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。