戸籍法の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第50号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
戸籍法の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

 国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者からの照会に応じて提供することができるようにする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。