国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第57号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣府
提出理由

 産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域革新的技術実証事業に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)等の特例措置の追加、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するために必要なデータの提供の求め及び先端的区域データ活用事業活動の実施又はその促進に必要な新たな規制の特例措置の求めに関する規定の整備等の措置を講ずるとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法(昭和二十八年法律第六号)の特例措置の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。