所得税法等の一部を改正する法律案

提出国会
第201回
閣法番号
第3号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
所得税法等の一部を改正する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

 持続的な経済成長の実現に向けた特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の創設、投資及び賃上げを促すための法人税額から控除される特別控除額の特例等の見直し並びに連結納税制度の見直しを行うとともに、経済社会の構造変化を踏まえた未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し並びに非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度の見直し並びに消費税の申告期限を延長する特例の創設を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。