土地基本法等の一部を改正する法律案

提出国会
第201回
閣法番号
第13号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
土地基本法等の一部を改正する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

 所有者不明土地の増加や自然災害の頻発等により、適正な土地の管理の重要性が増大していることに鑑み、適正な土地の管理についての基本理念、土地所有者等の責務等を明らかにし、政府による土地基本方針の策定等について定めるとともに、同基本方針に即した国土調査の促進を図るため、令和二年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画を策定し、あわせて、街区境界調査成果の取扱い及び地方公共団体による筆界特定の申請について定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。