在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第201回
閣法番号
第18号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
外務省
提出理由

 在外公館として在セブ日本国総領事館を新設し、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の在外公館の名称及び位置の国名を改めるとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。