種苗法の一部を改正する法律案

提出国会
第201回
閣法番号
第37号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
種苗法の一部を改正する法律案
主管省庁
農林水産省
提出理由

 植物の新品種の育成者権の適切な保護及び活用を図るため、輸出先国又は栽培地域を指定して品種登録された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の創設、育成者権の効力が及ぶ範囲の例外を定める自家増殖に係る規定の廃止、品種登録簿に記載された登録品種の特性の位置付けの見直し、品種登録審査実施方法の充実・見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。