金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第201回
閣法番号
第40号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
金融庁
提出理由

 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るため、金融サービス仲介業の創設、第一種資金移動業等の種別を設ける等の資金移動業に関する規制の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。