郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第203回
閣法番号
第3号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

 郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。