デジタル社会形成基本法案

提出国会
第204回
閣法番号
第26号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
デジタル社会形成基本法案
主管省庁
内閣官房
提出理由

デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与するため、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の作成について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。