デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案

提出国会
第204回
閣法番号
第28号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。