預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案

提出国会
第204回
閣法番号
第30号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案
主管省庁
内閣府
提出理由

行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図るため、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。