育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

提出国会
第204回
閣法番号
第42号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
主管省庁
厚生労働省
提出理由

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の分割取得を可能とする規定の整備、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、事業主に対する個別の労働者への育児休業に係る周知及び意向確認の措置の義務付け、労働者数が千人を超える事業主に対する育児休業の取得の状況についての公表の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。