地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第204回
閣法番号
第47号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
環境省
提出理由

我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、二千五十年までの脱炭素社会の実現等の地球温暖化対策の推進に当たっての基本理念を新たに定めるとともに、地方公共団体の実行計画の記載事項の見直し、地域脱炭素化促進施設の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業の実施に関し市町村の認定を受けた事業者に対する温泉法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく手続についての特例措置の創設、温室効果ガス算定排出量の報告制度の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。