著作権法の一部を改正する法律案

提出国会
第204回
閣法番号
第57号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
著作権法の一部を改正する法律案
主管省庁
文部科学省
提出理由

著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。