自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第208回
閣法番号
第36号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

自動車事故による被害者の保護の増進及び自動車事故の発生の防止を一層図るため、当分の間の措置として実施している被害者の保護の増進又は自動車事故の発生の防止の対策に関する事業を恒久的かつ安定的に実施する措置を講ずるとともに、指定紛争処理機関による紛争処理の手続の利用を促進するため、調停による時効の完成猶予及び訴訟手続の中止の特例を新設する措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。