電気通信事業法の一部を改正する法律案

提出国会
第208回
閣法番号
第48号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
電気通信事業法の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、一定の高速度データ伝送電気通信役務を基礎的電気通信役務に位置付ける等高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務を提供する電気通信事業者の当該卸電気通信役務の提供義務等の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。