民事訴訟法等の一部を改正する法律案

提出国会
第208回
閣法番号
第54号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
民事訴訟法等の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納付方法の見直し等の措置を講ずるとともに、離婚の訴えに係る訴訟等において映像と音声の送受信による手続で和解の成立等を可能とする規定を整備するほか、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、民事関係手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を秘匿する制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。