民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第210回
閣法番号
第9号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣府
提出理由

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、公共施設等の対象の拡大、公共施設等の管理者等が当該公共施設等の公共施設等運営権者の提案により実施方針のうち公共施設等の規模又は配置に係る事項を変更することを可能とする手続等の整備並びに株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務への民間支援業務の追加及び同機構が保有する株式等の処分に係る期限の延長を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。