株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第14号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

日本経済を取り巻く国際情勢の変化等を踏まえ、株式会社国際協力銀行について、本邦企業の供給網の強靱化等に必要な重要な物資の製造に関する事業等を行う外国の法人を融資対象先として追加するとともに、海外展開する新規企業者等への出資等を可能とするほか、ロシアの侵略戦争に直面するウクライナに対する資金の融通の円滑化等を図る観点から、戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業等に必要な資金の国際機関による貸付けに係る債務の保証等を可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。